NPO法人設立
NPO法人設立の流れ
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ご相談内容に沿って、法人設立の流れや費用についてオンラインでご説明いたします。
サポート内容とお見積りにご納得いただきましたらご依頼ください。
※事前にご連絡をいただければ、夜間や土日の相談にも対応いたします。
「設立発起人会」の開催
まず、NPO法人の設立メンバー(発起人)が集まって、NPO法人の設立趣旨、活動目的、役員、会費などを話し合うところからスタートします。そこで話し合ったことをもとに、「設立趣意書」、「定款」、「事業計画」、「収支計算書」など、NPO法人設立の手続きに必要な書類のドラフトを作成します。
「設立総会」の開催
設立発起人会でどういう法人にするかが決まったら、設立時に加わる社員全員で設立総会を開催します。設立総会で、NPO法人設立の意思決定を行い、設立発起人会で話し合ってきた定款などについて協議します。
設立総会後、NPO法人の認証申請に必要な定款等の必要書類について、お客さまが作成した書類のドラフトおよびお伺いした内容を基に、当事務所で作成します(例:●神奈川県に申請する場合に必要な書類は①なし⑪)。
①設立認証申請書(第1号様式):1部
② 定款:2部 ※記載例
③ 役員名簿および役員のうち報酬を受ける者の名簿 (書式第1号) :2部
④ 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(書式第2号または第3号) :1部
⑤ 役員の住所または居所を証する書面(※住民票の写し等):1部
⑥ 社員のうち10名以上の者の名簿 (書式第4号) :1部
⑦ 確認書(書式第5号):1部
⑧ 設立趣意書(書式第6号):2部
⑨ 設立について意思の決定を証する議事録の写し(書式第7号):1部
⑩ 設立当初の事業年度およびよく事業年度の事業計画書(書式第8号):各2部
⑪ 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書(書式第9号):各2部
その他、法人設立に必要な書類等をお客さまに準備していただきます。
- ●立時役員(理事、監事全員)の住民票の写し
- 設立時代表理事の印鑑証明書
- 一般社団法人の代表印
所轄庁に設立認証申請に必要な書類を提出します。所轄庁は、新しくNPO法人を設立する場合、都道府県または政令指定都市となります。
申請書類のうち一部は、1ヵ月間「縦覧」(一般に公開すること)されます。縦覧後、2ヵ月以内に所轄庁による審査が行われ、認証・不認証が決定します。不認証の場合は、修正して再申請することができますが、再度、縦覧と審査を受けなければならないため、日数がかかります。
審査の結果、認証された場合、認証通知書の到達から2週間以内に事務所所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。登記を申請した日がNPO法人の設立日になります。
※登記の申請は、当事務所と提携している司法書士が行います。
登記の完了をもって、NPO法人が設立となります。
設立登記が完了したら、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出します。
NPO法人設立にかかる費用
行政書士報酬(税込) | 200,000円 |
合計 | 200,000円 |
※NPO法人設立の場合、法定費用(実費)はかかりません。すべての手続きをご自身で行えば無料で設立することもできます。当事務所にご依頼いただく場合には、行政書士報酬を頂戴いたします。
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